過去問(厚年):第5章 障害給付(9)
級、2級)の加給年金額、3級の障害厚生年金の最低保障額、及び遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算額にはスライド改定の規定が適用されるが、障害手当金及び老齢厚生年金の加給年金額に係る配偶者特別加算額にはスライド改定の規定は適用されない。
厚年過去問。
改定率を掛けるもの ・特別支給老齢厚生年金定額部分 ・加給年金額 ・配偶者特別加算 ・障害厚生年金最低保証額 ・中高齢寡婦加算 ・経過的加算 再評価率を掛けるもの ・老齢厚生年金(報酬比例部分) ・障害厚生年金(2級は老齢厚生年金と